2021-04-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
我が国の伝統、文化、芸術などを発信するといいますが、カジノ事業者が行うものだと思いますが、どういうものかということと、それから、宿泊施設、これは今のMICEの資料の下に書いてありますが、総客室面積十万平米以上、最小客室面積四十平米掛ける二千室、スイートルーム五百室、これだけの規模を備えていなきゃいけない、これより少ないといけないという意味なんですよね。これはどうしてでしょうか。
我が国の伝統、文化、芸術などを発信するといいますが、カジノ事業者が行うものだと思いますが、どういうものかということと、それから、宿泊施設、これは今のMICEの資料の下に書いてありますが、総客室面積十万平米以上、最小客室面積四十平米掛ける二千室、スイートルーム五百室、これだけの規模を備えていなきゃいけない、これより少ないといけないという意味なんですよね。これはどうしてでしょうか。
また、宿泊施設につきましては、諸外国のIRの宿泊施設ですとかあるいは世界水準の宿泊施設の総客室数や一部屋当たりの客室面積などを参考に、IRにあるホテルの総客室の総合計の面積、総客室面積の合計として、おおむね十万平方メートル以上となることを基準としております。
そのときには客室面積百平米以下とされていましたけれども、今回の法案で三十平米というものが適当とされております。そのように判断なさった理由というものは、一体なぜなんでしょうか。教えていただけますか。
飲食店においては、個人等の小規模飲食店は、客室面積百平米以下、これについては今回は適用除外という形になっております。じゃ、本当に百平米以下かどうかというのを、実際、多分保健所がこれ確認することになるんだろうと思いますけれども、どういったやり方でこの客席面積が百平米以下であるというのを確認するのか、判断するのか、具体的に教えていただきたいと思います。 〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕
この答弁に照らせば、今回、個人事業主又は中小企業かつ客室面積百平米以下であれば一般の飲食店でも喫煙可となるこの政府案というのでは、まさに国レベルのたばこフリーのオリンピックの伝統を日本が初めて破るということになるのではないかと思いますけれども、大臣はそれでも仕方がないと考えておられるんでしょうか。いかがでしょうか。
今御指摘ありましたように、政府案では、特例の対象となります飲食店について、面積要件を客室面積百平米以下ということにしておりますけれども、我々の提出しました法案では三十平米以下としております。 受動喫煙防止に関する規制を一斉に施行することについては、先ほど来お話がありますように、経営規模の小さい事業者の事業継続に影響を与えることから、一定の配慮が私どもも必要ではないかなというふうに考えております。
右側を見ていただきたいんですけれども、これは客室面積で、それぞれどれぐらい飲食店の割合があるかというのをとったデータでありますけれども、例えばこの客室面積で百平米以下というと、これは足し上げると八三・七%になります。ですから、八割以上の飲食店が百平米以下。逆に言うと、百平米を超えるような大規模飲食店というのは二割、全体の二割にすぎない。
また、経過措置の対象となります事業者の要件につきましては、今申し上げた考えに沿いまして、資本金及び客室面積、客席面積で判断することといたしております。中でも、面積要件につきましては、既に受動喫煙防止条例が施行されております神奈川県や兵庫県の例なども踏まえ、客席面積百平米以下としておるところでございます。
○桝屋委員 というデータもあるわけでありまして、今回の新たな客室面積百平米以下というこの例外措置の基準、ここは、多くの方々の声を伺いましたが、我が党としてもぎりぎりの選択肢ではないかな、こう思っている次第であります。 もう一点、我が党で議論したのが、二十歳未満の方の取扱いであります。
例外措置の基準として、新たに客室面積百平米という数字が示されました。昨年の三月の厚労省の考え方が三十平米、これは店舗面積全部でありますが、三十から百になったということで、これは随分甘くなったんじゃないかという報道もございました。
ところが、今国会に提出された政府案では、対象外となる施設が大幅に拡大し、個人又は中小企業かつ客室面積百平米以下の既存の飲食店とされています。 昨年三月の厚労省案からなぜ変わったのか、国民に対してその議論の経緯や考え方を明確に説明することが必要です。答弁を求めます。 政府案では、特例措置で規制の対象外となる店舗が全飲食店の約五・五割にも上ります。
具体的には、資本金要件については、中小企業基本法における中小企業の定義などを踏まえ、五千万円以下とし、面積要件については、既に受動喫煙防止条例が施行されている神奈川県や兵庫県の例も踏まえ、客室面積百平米以下としております。 既存特定飲食提供施設に関する経過措置の対象範囲についてお尋ねがありました。
全国の飲食店の客席の面積について網羅的なデータはございませんが、幾つかの自治体が行った調査がございまして、例えば平成二十七年に東京都が行ったサンプル調査によりますと、客室面積、客席面積百平米以下の店舗の割合は、喫茶店、レストラン、ファストフード店などでは八五・七%、バー、スナック、居酒屋、焼き鳥屋などでは九五%であると承知をしております。
○井坂委員 ちょっと今の参考人の数字を聞いて大臣にお伺いをしたいんですけれども、東京都では大体九割前後の飲食店が、客室面積、客席の面積が百平米以下になるということであります。
○井坂委員 一方で、自民党案は、バーやスナック、居酒屋だけでなく、全ての飲食店を客室面積百平米以下なら屋内禁煙の対象から外そうとしているというふうに報道されています。 そこで参考人にお伺いしますが、客室面積百平米以下の飲食店というのは、飲食店全体の中でどれくらいの割合を占めるのでしょうか。
その中では、「当面、「民泊サービス」について、簡易宿所の枠組みを活用し、旅館業法の許可取得を促進すべき」とされ、さらに、簡易宿所の客室面積基準を見直し、宿泊者数が十人未満の場合については三・三平米掛ける宿泊者数以上とし、三十三平米未満の物件についても、その規模に応じて活用できるようにすべきというふうにされたと聞いています。
接待は特定の客を対象といたしましたものでございまして、これを行います風俗営業におきましては、洋室の客室面積は十六・五平米以上、約十畳以上というふうにされているところでございます。
もう一つは、ダンスにおいては、客室面積が五十数平米がこれまでの許可基準だったわけですけれども、それだと、例えば東京みたいなところはなかなかそういう大きなスペースがとれないということもあって、許可をとらない、そういったいわゆる潜りみたいな店も大分あちらこちらにできている、そういったこともよく聞かれるわけであります。
接待は特定の客を対象として行うものでございまして、これを行います風俗営業におきましては、洋室の客室面積について、十六・五平米、畳で十畳でしょうか、それ以上という基準があるところでございます。
また、特区制度の導入を契機に、農家民宿に関します全国的な措置といたしまして、旅館業法によります客室面積要件の撤廃、あるいは旅行業法上宿泊者の送迎輸送が可能であることの明確化等の規制緩和が行われたところであります。 これらの特区制度につきましては、平成十五年十一月末までに十九府県、三十四計画が認定され、既に各地で具体的な取組が展開されている状況にございます。
それから、これは決定的でありますが、一人部屋の床面積の合計が全客室面積の三分の一以上、つまり、ビジネスホテルという以上は、一人部屋は全客室面積の三分の一以上置かなければならない。さらに、ダブルベッドの部屋は逆に三分の一以下に抑えなさい、こういう規制をやったのですね。